続・【広告表現について】改訂によってどう変わる?
TVショッピングなどでよく見る表現が変わるかもしれない!?
食品表示法とは
前回の記事「広告表現について」で
違和感のある表現についてご紹介をしましたが
実はサプリメントや健康食品について広告などの表現が変わってくるかもしれません。
というのも今年(平成27年)4月1日に「食品表示法」が施行され
食品パッケージなどへの表示内容に関する記載情報のルールが細かく変更されました。
その中に「機能性表示食品」の制度が加わりました。
これまで
「保健機能食品」では、
┣「特定保健用食品」
┗「栄養機能食品」
という2種類の食品分類がされていました。
「特定保健用食品」はいわゆる「トクホ」です。
健康のために身体の調子を整える効果が期待出来る機能を持った食品である事を
国の認可を得て健康強調表示が出来る食品です。
「栄養機能食品」とは
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)で不足しがちなものを
国の定めた基準値の成分を満たしている食品を指します。
こちらは国の認可や届け出など無く、国の定めた表現範囲内での機能性表示が出来る食品です。
※表現の範囲として具体的な効果や働く部位などに制限がありました。
この「保健機能食品」に新たな仲間として加わったのが
「機能性表示食品」です。
これは安全性や機能性の根拠に関する情報を予め消費者庁に届け出することで
これまでの「栄養機能食品」とは違い、
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示が出来る食品となります。
※どのような効果が期待出来るか、より具体的に表示出来るようになりました。
また、この届け出内容は消費者庁ホームページに公開され誰でも見ることが出来ます。
http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html
まだ届け出は少ないですね(平成27年5月15日現在)
では、これによって食品の説明表示がどのように変わるのでしょうか。
具体例で見てみますと
「ビルベリー」の届け出があります。
届け出の「表示しようとする機能性」の項目として
本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。
ビルベリー由来アントシアニンには目のピント調節機能をサポートし、
焦点を合わせやすくすることで、目の調子を整える機能があることが報告されています。
“目のピント調整”や“焦点を合わせやすく”、“目の調子を整える”
といった具体的な部位や期待される効果がハッキリと書かれていますね。
現在の某社「ビルベリー」商品の広告ページを見ますと
アントシアニンが含まれていることは謳っていますが
コピー内容としては「すっきり」「クリアで快適」といったように
「目」(具体的な部位)に対してどのような効果が期待出来るかは一切触れられていません。
「アントシアニン」は国の定めた栄養成分では無いため一緒に配合されている
基準値のビタミンにより「栄養機能食品」としての商品として扱われている事も多いです。
この場合、「アントシアニン」が売りの商品であったとしても
成分表示上はあくまでもビタミン補給のための「栄養機能食品」となるわけですね。
実際にこのような表示がされる商品が並ぶのは早いもので6月くらいからと言われていますが、広告の世界でどのような変化が起こってくるのか注目が必要ですね。
具体的な効果が示されている広告を見たら。
消費者庁のホームページで届け出内容を確認してみるのも良いかも知れません。
まだ施行されて間もない「食品表示法」について
「機能性表示食品」だけでも上記の様な違いがあり、
「機能性表示食品」以外にも食品表示に関する様々なルールの変更が含まれています。
興味がある人は以下のサイトを参考にしてみてください。
【食品表示についてのガイドラインなど】
≫消費者庁「食品表示」について
http://www.caa.go.jp/foods/index.html
≫消費者庁「機能性表示食品に関する情報」
http://www.caa.go.jp/foods/index23.html