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【広告表現について】※この記事は個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません。

※個人の感想であり効果・効能を示すものではありません。

当たり前のようにCMや通販番組でお目見えするこの表現。

広告の表現には様々な規制やガイドラインがあります。
その中でも特に目にするこの表現は健康食品・サプリメントの分野でよく使われています。

読んだ通り、
あくまでも個人の感想であって「この商品は○○の効果があります」と証明するものでは無いですよ。
という注記・予防線となるのですが、効果効能を謳ってしまうと「薬事法」や「景品表示法」に触れてしまう恐れがあるため、このような注釈の下「効果をにおわせる」ギリギリの表現の攻防が繰り広げられているのです。

毎朝すっきり!どっさり!

最近特に気になった表現のCMで
「みなさん、毎朝すっきり!どっさり! してますか?」
というものです…

思わず「お食事中の方すみません…」と書いてしまうほど
伝えたいことは明確です(笑)

ただ、そこには「便秘に効果」「お通じに効く」といった効果を言い切れない表現への苦心の跡が詰まっていて、一貫して「すっきり」「どっさり」を軸にCMが展開されています。
効果を伝えたいけど言い切れない、NGワードがあるという
結果として非常に何とも滑稽な絶妙な表現がキャッチコピーとなっているのです。

薬事法に限らずこのような表現の問題は消費者に誤解を招く恐れがある
といった修正や文言修正を行う事がよくあります。

例えば

「松茸づくしのランチコース」

→コース料理のすべての品目に松茸を使っていないため「づくし」は取ってください。

松茸づくし

こちらは表現の法的な縛りではありませんが「松茸づくし」というとすべての
品目に松茸が入っているという誤解を与える可能性があるため使用しない。ということでした。
代わりの言葉として「松茸ざんまい」となりました。

※「三昧 – ざんまい」という言葉も当たり前のように見かけますが
調べてみると元々は仏教語でひとつの対象に集中する、その事に熱中するといった意味のもののようです。
「贅沢三昧」(心のままにする)といった表現・意味も持っていることから、
恐らく「かに三昧」(かにをメインに贅沢な)といった意味合いで使用されるようになったのかと推測されます。

このように商品紹介やキャンペーンなど表現において「薬事法」「景品表示法」といった規制やガイドラインは多く存在しています。
キャッチコピーなどの提案の場面では表現方法については注意が必要ですね。


【広告表現に関するガイドラインや事例など】

≫東京都福祉保険局「医薬品等の広告規制について(薬事法)」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/index.html

≫薬事法広告研究所
http://www.89ji.com/

≫Yahoo!プロモーション広告 公式 ラーニングポータル「ガイドライン」
http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/index.html


最後に
※この記事の内容は個人の感想であり
 今後の業務においてすべての効果を約束できると言い切れる可能性があるとも限らないかもしれません。(混乱)

井上 原
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